認定NPO法人フローレンス 前田晃平

- 男性の育児休業取得率が4割を突破(2024年度調査)
- 子どもの出生直後に取得しやすい「産後パパ育休」に注目
- 両親ともに産後すぐの取得で、手取り10割相当の給付も
「産後」は家庭を取り巻く問題が生まれやすいタイミング
育児休業(育休)とは、1歳未満の子どもを育てる親が会社を休める制度。仕事と子育ての両立しやすい社会を目指し、男女ともに育休の取得が推進されています。たとえ会社に育休の規定がなくても法律に基づき取得ができます。
お産で傷ついた身体を休めるために取得が必要な女性と比べ、「取りにくい」「休めない」という声もある男性の育休ですが、厚生労働省の調査によると、2024 年度の取得率は40.5%にまで増えています。子育て家庭を取り巻く問題の多くは「産後」に起因するともいわれています。育休は産後を夫婦で協力して乗り越えるための大切な制度といえます。
4週間まで取得が可能な「産後パパ育休」
男性育休の取得率をけん引したのが、2022年に始まった「産後パパ育休」です。これは、休業のニーズが多い子どもの誕生直後に取得しやすいよう設けられた、男性のための育休です。産後8週間以内に4週間まで取得でき、事前に申請すれば生まれてすぐと生後1カ月頃など、2回にわけて休むこともできます。労使協定を結んでいれば、休業中も一定の範囲で仕事ができます。
2025年4月からは休業中の生活支援が拡大。産後8週間以内に両親がともに育児休業を取得した場合には「出生後休業支援給付金が上乗せされ、手取り10割相当の給付が受けられるようになっています。

