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妊婦さん・ママを支える支援制度 自費に加えて活用できる公的給付

妊婦さんを支える支援金

  • 妊娠・出産は「自費」が基本。だからこそ公的給付の活用を(2026年2月現在)
  • 申請しないと支給されない! 手続きの期限を必ず確認
  • 重度の脳性麻痺に備える「産科医療補償制度」も知っておきましょう

まずは「支給されるお金」を確認 忘れずにしっかり手続きを

妊娠・出産は病気ではありません。そのため、医療機関にかかっても、妊婦健診や出産費用は基本的に全額自己負担です(2026年2月現在)。その経済的負担を軽くするため、国や自治体、健康保険組合からさまざまな支援(給付金)が用意されています。「出産・子育て応援交付金」や「児童手当」のように、ほぼ全員が対象なものもあれば、住んでいる自治体や、雇用保険への加入の有無などで対象が異なるものも。
とはいえ、これらの支援のほとんどは、自分から申請する必要があり、申請期限が設定されていることもあります。次のページの一覧を参考に、いつ・どこで手続きが必要か、パートナーとも確認しておきましょう。

万が一に備える「産科医療補償制度」

これは「支給されるお金」とは異なり、「万が一の事態」に備えるための制度です。この制度は、出産に関連して発症した重度の脳性麻痺の子どもとご家族を支援すると同時に、原因を分析して再発防止に役立てることを目的としています。制度に加入している分娩機関で出産をするなど、所定の要件を満たし、補償制度の対象となった場合、保護者が分娩機関に申請をします。認定されると、一時金と分割金(介護費用など)を合わせて総額 3,000万円の補償金が支払われます。申請できる期間は、子どもの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。詳細は産科医療補償制度のホームページをご確認ください。

「万が一の補償」と「暮らしの支援」、それぞれの対象者と手続き

出産に関する制度は、目的によって「万が一に備える補償」と「生活や育児を支える給付」に分けられます。それぞれの対象と申請時期を確認しましょう。

産科医療補償制度の補償対象

以下の(1)~(3)の基準をすべて満たすと補償対象となります。申請できる期間は、原則として満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

▼基準(1):在胎週数
在胎週数28週以上であること
▼基準(2): 要因
先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
▼基準(3): 障害の程度
身体障害者手帳1級または2級相当の脳性麻痺であること

【同制度についてさらに詳しく知りたい場合のお問い合わせ先】
・産科医療補償制度ホームページ:http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
・産科医療補償制度専用コールセンター:0120-330-637
※受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

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